四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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港湾利用者情報

減 免 制 度

船舶が別表の特別の事由に該当するときは、当該事由に対応して別表に定めるところにより、入港料及び岸壁使用料を減免します。

別表
特 別 の 理  由 減 免 額
入 港 料 岸壁使用料
1 LNG燃料船が入港するとき
〔LNG燃料船〕
免  除
2 LNG燃料供給船が入港するとき
〔LNG燃料供給船〕
免  除
3 外航コンテナ定期航路に就航する船舶が、日曜日に荷役を行なうために入港するとき
〔日曜荷役外航コンテナ船〕
免  除
新たに開設し、又は再開した外航コンテナ定期航路に就航する船舶が入港するとき(航路開設又は再開後、1年間に限る)
〔外航コンテナ定期航路開設、再開船〕
免  除
外航コンテナ定期航路に就航する船舶が入港するとき
〔外航コンテナ定期航路就航船〕
2割相当額を減額
四日市港管理組合が使用を許可した岸壁で荷役を行う外航船舶が荷役日の前々日の午前0時から荷役日の午前0時までに当該岸壁に係留するとき
〔荷役日前着岸外航船〕
着岸時から荷役日当日の
午前8時までを免除
[備考]
1 第1号のLNG燃料船には、LNGと低硫黄燃料油を燃料とするデュアルフューエルエンジンで運航可能な船舶を含むものとする。ただし、LNG運搬船は除くものとする。
2 第2号のLNG燃料供給船は、LNG燃料船へLNG燃料を供給する船舶とする。
3 第3号の日曜荷役とは、日曜日に荷役を行い、かつ、日曜日にかかる係留時間が全体の係留時間の1/4を超えるものとする。
4 第4号の新たに開設し、又は再開した外航コンテナ定期航路とは、次のものとする。
(1) 新たに開設した外航コンテナ定期航路とは、新設航路のほか、既に四日市港において開設されていた航路であって、寄港国を追加する場合を含むものとする。
(2) 再開した外航コンテナ定期航路とは、四日市港で過去に連続して1年以上の航路開設の実績があり、かつ、再開までの休止期間が連続して1年以上のものをいう。
5 第4号及び第5号は、令和7年3月31日24時までに入港する船舶に限って適用する。
6 第6号について、荷役日当日の午前8時以前に荷役が開始された場合、着岸時から当該荷役開始時までの岸壁使用料を免除する。
7 1回の入港につき、第1号から第5号までの複数の特別の事由に該当する場合は、号番号の最も小さい事由を適用する。  

上記減免制度を利用する場合

入港料の減免を受けようとする場合は入港料減免申請書(第1号様式)を、岸壁使用料の減免を受けようとする場合は岸壁使用料減免申請書(第2号様式)を、当該船舶の入港までに港営課配船・施設担当まで提出してください。

入 港 料 減 免 申 請 書 (第1号様式)…………【 PDFWord
岸 壁 使 用 料 減 免 申 請 書 (第2号様式) …【 PDFWord

提出・お問合せ先
 四日市港管理組合 港営課 配船担当
 三重県四日市市霞二丁目1-1 四日市港ポートビル10階
 TEL:059-366-7018/FAX:059-366-7049

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