四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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四日市港管理組合パブリックコメント手続制度

パブリックコメント手続制度について

四日市港管理組合では、行政における意思形成過程で、住民等の皆さんから、広く意見を募集し、提出された意見を考慮して政策形成に反映するとともに、意見に対しる四日市港管理組合の考え方を明らかにする一連の手続きとして、パブリックコメント手続制度を定めています。


制度の目的
四日市港の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、住民等の参画による開かれた港湾行政を推進する。


パブリックコメント手続の定義
四日市港管理組合の基本的な計画や条例(以下「計画等」という。)を策定し、あるいは制定する過程において、案の段階で公表し、住民等の皆さんからの意見を求め、寄せられた意見を考慮して、管理組合としての意思決定を行うとともに、意見に対する管理組合の考え方を明らかにする仕組みをいう。


意見を提出できるもの
次に掲げる個人・法人その他の団体
 県内に住所や事業所・事務所を有するもの
 県内で何らかの社会的・経済的活動を営んでいるもの
 四日市港を利用しているなど港湾行政の執行について影響を受けるもの


制度の対象事項
・四日市港の政策に関する基本的な計画の策定又は改定
・住民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃に係る案の策定(分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
・管理組合の基本的な制度を定める条例又は住民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃に係る案の策定
・前各号に定めるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの


案の公表
計画等の案についての意思決定を行う前の適切な時期に、関係資料も併せて計画等の案を公表する。 公表方法としては、四日市港管理組合ホームページへの掲載のほか、担当課の窓口等で資料を閲覧できるようにする。


意見の提出
意見の提出期間は1か月を目安とし、提出方法は担当課窓口への提出、郵便、ファクシミリ、電子メールなどで、文書または電子的記録として残るものに限るものとする。なお、提出する意見に責任を持っていただくとともに、意見の内容を確認する必要が生じたときに連絡がとれるようにするため、意見を提出する際に住所、氏名等を明らかにするものとする。


提出された意見の取り扱い
提出された意見を考慮の上、最終的な意思決定を行うこととし、意思決定を行ったときは、提出された意見及びそれに対する管理組合の考え方並びに計画等の案の修正を行った場合はその内容を公表する。


参 考 資 料
「四日市港管理組合パブリックコメント手続の流れ」(PDF 11.3KB)
「四日市港管理組合パブリックコメント手続要綱」(PDF 9.57KB)
「四日市港管理組合パブリックコメント手続要綱と考え方」(PDF 18.3KB)


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