入札情報
電子納品導入について
四日市港管理組合においては、平成24年3月1日以降の起案に係る案件から下記に基づき電子納品を導入します。![]() |
適用日 平成24年3月1日以降の起案に係るものとする。 | ||
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対象案件 | ||
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【建設工事】 原則として、全ての案件を対象に実施する。 ただし、「維持業務委託」及び「解体工事」は対象としない。 また、地方自治法施行令第167条の2の1項にかかわる工事を除く。 ※各建設工事の契約図書に明示する。 |
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【委託業務】 原則として、全ての案件を対象に実施する。 ただし、測量成果の電子データが存在しない設計業務、修正設計等で修正前の電子データが存在しないものを除く。 また、地方自治法施行令第167条の2の1項にかかわるもの及び解体工事に関する設計業務委託を除く。 ※各委託業務の契約図書に明示する。 |
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【電子納品に関する要領等】 「四日市港管理組合CALS電子納品運用マニュアル(案)」に基づき電子媒体の納品を受注者に求めるものとする。 四日市港管理組合CALS電子納品運用マニュアルはこちらを参照 |