四日市港管理組合

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電磁的記録の開示方法

 保有個人情報の開示にあたって、該当する保有個人情報が、電磁的記録に記録されているときの開示の実施方法は次のとおりです。(個人情報の保護に関する法律第87条第1項及び第2項より)

電磁的記録の開示方法
@ 電磁的記録(映像又は音声が記録されたものであって用紙に出力することが適当でないものを除く。以下@及びAにおいて同じ。)の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したもの(閲覧にあっては白黒出力に限る。)を閲覧させ、又は交付することにより行う。
A @にかかわらず、次のいずれにも該当するときは、電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したもの(以下Aにおいて「複写物」という。)を映像の出力装置に出力したものを閲覧させ、又は複写物を交付することにより開示を行うことができる。
ア 不開示情報がないこと。※1   
イ 開示に必要な電子計算機その他の機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)が配備され、閲覧又は複写が技術的に容易であること。   
ウ 情報セキュリティの確保に支障を生ずるおそれがないこと。
B 次のいずれにも該当するときは、電磁的記録(映像又は音声が記録されたものであって用紙に出力することが適当でないものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したもの(以下Bにおいて「複写物」という。) を映像若しくは音声の出力装置に出力したものを視聴させ、又は複写物を交付することにより開示を行うことができる。
ア 不開示情報がないこと。※1   
イ 開示に必要な電子計算機その他の機器及びプログラムが配備され、視聴又は複写が技術的に容易であること。   
ウ 情報セキュリティの確保に支障を生ずるおそれがないこと。
C @からBの規定にかかわらず、電磁的記録から不開示情報が記録されている部分を区分して除くために要する費用を開示請求者が前納する場合は、当該電磁的記録を複写したものから不開示情報が記録されている部分を区分して除いたものを映像若しくは音声の出力装置に出力したものを視聴させ、又はこれを複写したものを交付することにより開示を行うことができる。
D 電磁的記録の写しの交付は、当該電磁的記録を管理組合の機関の長(※2)が所有する電磁的記録媒体に複写し交付することにより行う。ただし、当該媒体が未開封の新品であり、使用 することに問題がないと管理組合の機関の長が認める場合は除く。
※1「不開示情報がないこと」とは、不開示情報を被覆した結果、不開示情報がなくなった場合含む。
※2 管理組合の機関の長とは、管理者若しくは監査委員をいいます。
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