臨港地区内の分区における構築物の規制条例(改正案)に対する意見募集について
臨港地区内の分区における構築物の規制条例(改正案)に対する意見募集について
※ご意見の募集は終了しました
令和4年12月の改正港湾法の施行に伴い、港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、同法の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的とする一又は二以上の区域(以下「脱炭素化推進地区」という。)を定めることができることとされ、また、当該脱炭素化推進地区の区域内においては、港湾管理者としての地方公共団体は、条例で、当該分区に係る同法に規定する構築物用途規制を緩和等することができることとなりました。
これを受け、四日市港管理組合では、令和6年3月に四日市港港湾脱炭素化推進計画を作成し、同計画の目標達成に向け、商港区に指定されている霞ヶ浦地区の一部において、分区指定の趣旨との両立を図りつつ、船舶、荷役機械、大型トラック等の脱炭素化に資する燃料を供給するための環境整備や、脱炭素化に資する事業実施に向けた実証試験を行う施設整備等のため、脱炭素化推進地区を定めることを検討する旨をお示ししたところです。
これらを踏まえ、四日市港管理組合では、現在、危険物置場等の建設はできない商港区の一部(脱炭素化推進地区の区域内に限る)において、港湾脱炭素化推進計画の目標の達成に資する施設(危険物置場含む)の建設が可能となるよう、臨港地区内の分区における構築物の規制条例の見直しの検討を進めています。
つきましては、現在検討中の臨港地区内の分区における構築物の規制条例(改正案)について、皆様からのご意見を募集します。
1 実施要綱
「四日市港管理組合パブリックコメント手続実施要綱」に基づき実施します。
2 ご意見の募集対象
・ 臨港地区内の分区における構築物の規制条例(改正案)
【以下参考資料】
・ 1 港湾脱炭素化推進地区の指定に向けた関係条例の整備について
・ 2 臨港地区内の分区
・ 3 臨港地区内の分区における構築物の規制条例(現行)
【以下参考資料】
・ 1 港湾脱炭素化推進地区の指定に向けた関係条例の整備について
・ 2 臨港地区内の分区
・ 3 臨港地区内の分区における構築物の規制条例(現行)
3 資料の公表場所等
四日市港管理組合ホームページ(http://www.yokkaichi-port.or.jp/)及び下記の場所で閲覧いただくことが可能です。
・四日市港管理組合総務課閲覧コーナー
(四日市市霞2丁目1-1 四日市港ポートビル9階)
なお、閲覧時間は開庁時間とします。
・四日市港管理組合総務課閲覧コーナー
(四日市市霞2丁目1-1 四日市港ポートビル9階)
なお、閲覧時間は開庁時間とします。
4 ご意見の募集期間
令和6年7月16日(火曜日)から令和6年8月15日(木曜日)17時15分まで
5 ご意見をいただける方
・県内に在住、又は県内で何らかの社会的・経済的活動を営んでいる個人・法人その他の団体
・四日市港をご利用いただいている方
・四日市港をご利用いただいている方
6 ご意見の提出方法
下記の「7.ご意見の提出先」をご覧いただき、四日市港管理組合経営企画部港営課へ直接ご持参いただくか、郵便、FAX、電子メールのいずれかの方法によりお送りください。
ご意見をいただく様式は任意ですが、住所、氏名につきましては必ずご記載ください。記名のないご意見には、応答いたしかねる場合があります。
また、いただいたご意見につきまして、内容等の確認をさせていただく場合がありますので、可能であれば、電話番号等の連絡先を併せてご記入ください。
なお、口頭及び電話によるご意見は受け付けておりません。
参考様式・・・別添のとおり
(四日市港管理組合ホームページからもダウンロードいただけます)
ご意見をいただく様式は任意ですが、住所、氏名につきましては必ずご記載ください。記名のないご意見には、応答いたしかねる場合があります。
また、いただいたご意見につきまして、内容等の確認をさせていただく場合がありますので、可能であれば、電話番号等の連絡先を併せてご記入ください。
なお、口頭及び電話によるご意見は受け付けておりません。
参考様式・・・別添のとおり
(四日市港管理組合ホームページからもダウンロードいただけます)
7 ご意見の提出先
(1)郵送もしくはご持参いただく場合
〒510-0011 三重県四日市市霞2丁目1-1
四日市港管理組合経営企画部港営課施設担当
(四日市港ポートビル10階です)
なお、ご持参いただく場合は、開庁時間に受け付けます。
(2)FAXの場合
FAX番号:059-366-7049 四日市港管理組合経営企画部港営課施設担当
(3)電子メールの場合
メールアドレス:shisetsu@yokkaichi-port.or.jp
なお、件名は「臨港地区内の分区における構築物の規制条例(改正案)に対する意見について」としてくださ
い。
〒510-0011 三重県四日市市霞2丁目1-1
四日市港管理組合経営企画部港営課施設担当
(四日市港ポートビル10階です)
なお、ご持参いただく場合は、開庁時間に受け付けます。
(2)FAXの場合
FAX番号:059-366-7049 四日市港管理組合経営企画部港営課施設担当
(3)電子メールの場合
メールアドレス:shisetsu@yokkaichi-port.or.jp
なお、件名は「臨港地区内の分区における構築物の規制条例(改正案)に対する意見について」としてくださ
い。
8 締切について
郵送及び持参:令和6年8月15日(木曜日)必着(17時15分まで)
FAX、電子メール:令和6年8月15日(木曜日)受信(17時15分まで)
FAX、電子メール:令和6年8月15日(木曜日)受信(17時15分まで)
9 個人情報の取り扱い
ご記入いただいた住所、氏名等の個人情報等は、このパブリックコメントに関する業務で使用する以外の目的で使用することはありません。
10 ご意見の取扱い
皆様からいただいたご意見は、臨港地区内の分区における構築物の規制条例改正の参考にさせていただくとともに、ご意見の概要とこれに対する四日市港管理組合の考え方を四日市港管理組合ホームページにおいて公表させていただく予定です。
なお、ご意見に対する四日市港管理組合の考え方について、個々に回答することはありませんので、ご了承ください。
また、提出されたご意見のうち、公表することにより住民等の権利利益を侵害するおそれのあるものについては、その全部又は一部を公表しないこととしておりますので、ご承知おきください。
なお、ご意見に対する四日市港管理組合の考え方について、個々に回答することはありませんので、ご了承ください。
また、提出されたご意見のうち、公表することにより住民等の権利利益を侵害するおそれのあるものについては、その全部又は一部を公表しないこととしておりますので、ご承知おきください。
11 意見募集の結果について
12 問い合わせ先
四日市港管理組合 経営企画部 港営課施設担当
〒510-0011 三重県四日市市霞2丁目1-1
電話番号 059-366-7014
FAX番号 059-366-7049
メールアドレス shisetsu@yokkaichi-port.or.jp
※お電話は問い合せのみとなります。お電話でのご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。
〒510-0011 三重県四日市市霞2丁目1-1
電話番号 059-366-7014
FAX番号 059-366-7049
メールアドレス shisetsu@yokkaichi-port.or.jp
※お電話は問い合せのみとなります。お電話でのご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。