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次世代育成のための四日市港管理組合特定事業主行動計画
次世代育成のための四日市港管理組合特定事業主行動計画の策定
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に基づき、下記のとおり「次世代育成のための四日市港管理組合特定事業主行動計画」を策定しましたので公表いたします。
行動計画の策定対象組織
管理者の事務部局
議会事務局
監査委員事務局
計 画 の 期 間
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間
次世代育成のための四日市港管理組合特定事業主行動計画(後期行動計画)(令和5年4月一部改訂)