四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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情報公開制度

情報公開制度のあらまし

四日市港管理組合では住民・企業のみなさんに、管理組合の運営・諸活動に理解を深めていただくとともに、より良い港づくりを一層進めるために、四日市港の情報を住民・企業のみなさんに公開する制度を実施しています。
この制度により、四日市港管理組合の文書を閲覧したり、審議会等の会議を傍聴したりすることができます。



情報公開制度の概要
公文書開示の実施機関
 管理者、議会及び監査委員

開示請求者
 だれでも、公文書の開示を請求できます。

開示請求できる公文書
 上記の実施機関の職員が職務上、作成・取得した文書、図面等及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有しているもの(ただし、議会にあっては、平成10年度以降の文書等を対象としています)

審査請求
 開示決定等についての審査請求を行うことができます。


開示請求の方法(情報公開制度を利用するとき)
以下様式(公文書開示請求書)に次の事項を記入の上、四日市港管理組合 情報公開窓口(四日市港ポートビル9階、総務課 総務・調整担当)まで提出してください。 また、郵送、FAXでも請求していただくことができます。

公文書開示請求書
 管 理 者[ PDF / Word ]
 議   会[ PDF / Word ]
 監 査 委 員 [ PDF / Word ]

記載事項
 ア: 請求者の住所、氏名、電話番号
 イ: 公文書の名称または公文書を特定するために必要な事項 (具体的に知りたい情報等)
 ウ: 開示の方法 希望する方法に、レ点を入れてください
費用
 閲覧のみは無料です。
 複写を希望する場合は、A3版までは1枚につき、白黒10円、カラー40円が必要となります。
 ※ 郵送を希望する場合は、郵送料実費が必要です。

開示・非開示などの決定
 原則として請求書が到達した日から15日以内に開示するか否かを決定し、文書でお知らせします。
 ※開示・部分開示の決定書には、開示日時・開示場所が記入されています。
 ※部分開示・非開示の決定書には、開示できない理由が記入されています。

審査請求をする場合
 開示決定等について審査請求することができます。所定の用紙に住所、氏名、電話番号などを記入して、提出してください。
 その後、学識経験者等からなる四日市港管理組合情報公開審査会で決定が適切なものであったかどうかを判断し、実施機関は、この審査会の意見を聞いたうえで、再決定します。


情報公開窓口の案内
住所 :〒510-0011四日市市霞2丁目1-1 四日市港ポートビル9階(総務課 総務担当)
TEL :(059)366-7006  FAX :(059)366-7048  E-mail:kanri@yokkaichi-port.or.jp

窓口のご利用時間
 平日(午前8時30分~午後5時)
 正午から午後1時までは開示請求できません。
 
窓口の休みの日
 土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始
 

 
情報公開窓口の案内四日市港管理組合情報公開条例・施行規則等
四日市港管理組合情報公開条例.PDF
四日市港管理組合情報公開条例施行規則.PDF


四日市港管理組合情報公開条例に基づく公文書開示状況の公開
令和4年度における公文書の開示状況



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